解体工事に伴う滅失証明について

法務局 建物滅失申請の記載例

家屋・ビルなど登記されている建築物を解体工事を行い取り壊した場合、建物の登記を滅失する事が必要になります。

解体工事を行い、建物が取り壊されてから1か月以内に建築物の滅失登記申請を行います。この滅失登記申請を怠ると10万円以下の過料が発生することがありますので注意が必要です。

ヤマト工務店では、実績の豊富な土地家屋調査士を紹介しています。勿論お客様ご自身で申請を行う事も可能です。その場合申請代行の費用負担を減らすことが可能です。

滅失証明に限らず、書類・申請関係などの疑問等がございましたらヤマト工務店へお気軽にご質問ください。